古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、
古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
盗品と分かったらすぐに警察へ連絡するようにしましょう。
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、
古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
盗品と分かったらすぐに警察へ連絡するようにしましょう。